
新着情報
誘客イベント開催支援事業とは
県内周遊による交流人口の拡大や
滞在時間の延長による宿泊など観光需要の
回復につなげることを目的とした
観光関係団体が行うイベントの開催を
支援するものです。

採択件数
20件程度
イベント
申請期間
交付の対象及び補助額について
対象事業者
市町や観光協会、観光施設(所有者又は管理者、運営者)、民間事業者、イベント実行委員会等の団体
対象となるイベント
- 県内周遊や滞在時間の延長等、交流人口の拡大又は宿泊をはじめとする観光需要の回復などの観光振興を目的とすること(オンラインのみのイベントは除く)
- 令和4年4月1日から令和5年1月31日までの間に、山口県内で開催されること
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を踏まえた上で開催されること
- 広く一般の方が参加可能なこと
- 定例的に開催しているイベント(いわゆる既存イベント)については、新規企画を盛り込むなど、誘客拡大又は観光消費の拡大のためのブラッシュアップを行うものであること
<「感染防止安全計画」や「感染防止策チェックリストについて」>
※本補助金の申請にあたり、「感染防止安全計画」や「感染防止策チェックリスト」の 提出を求めていますが、これは感染症拡大防止対策を踏まえた上で開催する必要がある ことを認識しているかどうか、確認するためのものです。 「感染防止安全計画」については、本申請とは別に、申請者が自ら県防災危機管理課へ提出し、 開催2週間前までに県への事前確認を行うことが必要です。 また、「感染防止策チェックリスト」については申請者のHP等への掲載が必要です。
対象となる経費
イベントの開催に直接用いられる企画や運営、広告宣伝及び感染拡大防止対策等のために必要と認められる経費
補助額
200万円を上限とした定額補助
交付の対象とならないもの
対象とならない事業者
- 個人
- 自己及びその関係者等が反社会的勢力※に該当する事業者
※「反社会的勢力」とは以下のいずれかに該当する者をいう。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ
(2)暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係者
(5)総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
(6)その他前各号に準ずる者 - 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に定める宗教団体に該当する事業者
- 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に定める政治団体に該当する事業者
対象とならないイベント
- 山口県における新型コロナウイルスの感染状況がレベル3以上であると山口県知事が判断し当該判断が継続している期間に開催されるイベント(ただし判断の日の翌日から数えて7日以内あってはこの限りではない)
- 山口県内の市町が新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき期間及びその区域とされている場合に、当該区域内で開催されるイベント(ただし期間の初日から数えて7日以内あってはこの限りではない)
- 山口県が新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間及びその区域とされている場合に、なお開催されるイベント(ただし期間の初日から数えて7日以内あってはこの限りではない)
対象とならない経費
- 消費税及び地方消費税
- 補助金の交付決定日以前に支払いを行った経費
- 申請する事業計画に対し、他の補助金との重複受給が認められていない補助金等を財源としている場合の当該経費
- 従前より雇用している社員等の人件費や、既存の運営費、活動費等
- 事業で使用したことが一般的に確認できない経費(常用している電話代やFAX代など)
- その他、対象経費と認めがたい経費(事業に直接活用しない消耗品やイベント開催後長期に渡り他用途で使用可能な物品の購入、レンタル等で対応可能な物品の購入など)
申請方法等について
申請方法
メールやフォーム添付での申請書送付をお願いします。
原則として電子申請となります。
申請から支払までの流れ
